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扶養控除って何?

扶養控除とは、所得税額や住民税額を確定するために個人の状況に即して控除することができる「所得控除」の一種です。 要件に該当する扶養親族がいる場合に利用できます。 扶養控除を利用すると、所得にかかる税金を計算する際のベースになる「課税所得額」を減らすことができます。 ただし、扶養控除は納税者自身が申告をしないと受けられません。 扶養控除がどのようなものかを理解し、漏れなく申告することが大切です。 扶養控除と迷いやすい控除に、配偶者控除と配偶者特別控除があります。 配偶者控除・配偶者特別控除は、要件を満たす配偶者がいる場合に利用できる控除です。 要件の一つとして、配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。

16歳未満の扶養親族は控除対象ですか?

16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族にはなりません。 ただし、健康保険の扶養に入れることは可能です。 これは、税法上の扶養と社会保険上の扶養の規定が異なるためです。 また、16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税制度の判定を行う際にも利用されます。

年末調整を終えた後、子供は扶養控除の対象になりますか?

なお、年末調整の再計算によらず、Aさんが確定申告によって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。 〔問11〕 年末調整を終えた後に、従業員Aから12月31日に子が生まれたとの申し出がありました。 この生まれた子については、扶養控除の対象にはならないと聞きましたが、Aの給与の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除の要件の対象とし、年末調整をやり直してもよいのでしょうか。 〔答〕 年齢16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象とはなりませんが、所得金額調整控除においては、年齢23歳未満の扶養親族を有することが要件の一つとされているため、年末に子が生まれた場合、この要件を満たすこととなります。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

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